米ぬか酵素風呂を開業する時に必要な役所での手続き

米ぬか酵素風呂を開業しようとする時、いくつか必要な手続きがあります。

最も大切なのは保健所での手続きです。

保健所の手続き以外は難しくないです。

それぞれみていきましょう。

保健所の許可を得る手続き

酵素風呂の営業区分は、公衆浴場のカテゴリーです。

公衆浴場は、更に一般公衆浴場と、その他公衆浴場に分かれ、酵素風呂はその他公衆浴場のカテゴリーです。

この「その他公衆浴場」を営業する際は、営業する店がある県に許可を得る必要があります。

☆リフォーム、または建設の設計図ができた段階で、床面積などを確認して頂くために、建設・リフォーム前に保健所に確認しましょう

この保健所の許可が出ないと営業ができません。許可が出るということは保健所のお墨付きの店ということになります。最も大切な手続きになりますので、きちんと行いましょう。

税務署に開業届を提出

あとは、他の事業者と一緒です。

税金を払っていきますよというお知らせをするための、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。

営業地域の税務署に確認しましょう。今はマイナンバーを書く欄がありますね。マイナンバーカードは、確定申告をする際に非常に便利ですので私は取得してしまいました。

事業開始後1か月以内に提出する必要があります。

税務署に青色申告承認申請書

確定申告の仕方は、「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。

白色申告の方がどちらかというと簡単なのですが青色申告をお勧めします。

個人事業主が青色申告で確定申告すると、65万円の青色申告特別控除が受けられるからです。

課税所得額=所得額-経費-所得控除額

なので課税対象になる額が減るんですね。私は青色申告会に入り、そこで記帳のアドバイスを受けています。

この青色申告承認申請書を開業から2ヶ月以内に税務署に申請することで、青色申告をすることができるということです。

上記の開業届と一緒に提出しましょう。

地方自治体に事業開始等届出書を提出

各都道府県によって提出先や提出期限が違うので、それぞれの地域のホームページなどでご確認下さい。

役場としてはきちんと税金だけ払ってもらえれば問題ないので、こちらは出さなくても罰則等はないようですが一応出しておきましょう。

酵素風呂開業時の手続きまとめ

まとめると、酵素風呂を開業するときの手続きは4つあります。

①県の保健所に許可を申請する

②税務署に開業後1ヶ月以内に開業届を提出

③税務署に開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出

④地方自治体に事業開始等届出書を提出

それぞれ重要な手続きです。きちんとしておきましょう。

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